2020年3月20日金曜日

信託事務費用 その8

おはようございます。

本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。


信託事務費用の続き、その8です。

前回の記事はこちらです。
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もしも、受託者が、いつまでも固有財産からの費用の支出を続けなければならない場合には、受託者は、一定の手続を踏んで、信託を終了させることができます。

その具体的な手続の内容をみてみましょう。

まず、受託者は、委託者及び受益者に対し、費用の償還や費用の前払を受けようと思っても、信託財産が不足している、という旨を通知します。

合わせて、委託者及び受益者に対して、相当の期間のうちに費用を支払ってもらえない場合には、信託を終了させる旨も通知します。


委託者及び受益者は、受託者からこのような通知が来たからといって、必ずしも、受託者に対して費用を支払ってあげる必要はありません。

しかし、委託者及び受益者から費用を支払ってもらえない場合には、受託者は、信託を終了させることができます。


つまり、信託財産が費用の支払に不足する場合には、受託者の負担が過酷になることもあり、かつ、受託者が信託を終了させてしまう危険性もあるのですね。


このようなことがないよう、信託を組成する際には、十分な金銭信託をしておく必要性があります。

信託が継続する見込みの期間、発生する費用の見込み、受託者報酬の見込みなどを考えて、ケースごとに、どの程度の金銭を信託すべきなのか、考えていくことになります。


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