2020年2月28日金曜日

信託事務費用 その6

おはようございます。

本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。


信託事務費用の続き、その6です。

前回の記事はこちらです。

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信託事務費用の支払に信託財産が足りないけれども、売却に適した財産が存在しない場合は、受託者はどうすればいいのでしょうか。

この場合、受託者としては、受益者に対して費用を請求したくなるのが人情というものです。

受託者は、受益者のために財産管理をしているのですから。

しかし、原則として、受託者は受益者に対して費用を請求することはできません。

なぜなら、信託契約は、委託者と受託者の合意だけで成立するからです。

受益者は、信託契約の当事者とはなりません。

契約当事者ではない受益者に対して、費用の支払という不利益を負わせることは相当ではありません。

従って、もしも受益者に対して費用の請求をしたいのであれば、別途、受託者と受益者との間で合意をしておくべきだ、ということができます。


続きます。







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