おはようございます。
本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。
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受託者は、信託事務に必要な費用を固有財産から支払った場合には、後日、信託財産から償還を受けることができます。
そして、この場合、受託者は、固有財産から立て替えて支払った日以降、償還を受ける日までの利息も請求することができます。
この利息について、特約を結ぶことは少ないでしょうから、法定利率となることがほとんどですね。
すると、民事信託では年5%となります。
ただ、債権法の改正の施行が2020年4月1日に控えていますので、それ以降に固有財産から費用を立て替えた場合は、年3%となりますね。
ここで、ちょっと悪知恵を考えてみましょう。
信託財産には十分にお金がある状態でも、あえて、固有財産の中から、信託事務費用を支払う。
こうすれば、受託者は、信託財産からたくさんの利益を受けることができますね。
みなさん、直感的に分かる通り、このようなやり方は不適切です。
なぜなら、受託者は善管注意義務を負っており、信託財産に不用意に損害を与えることは許されないからです。
受託者は、信託事務に必要な費用を固有財産から支払った場合には、後日、信託財産から償還を受けることができます。
そして、この場合、受託者は、固有財産から立て替えて支払った日以降、償還を受ける日までの利息も請求することができます。
この利息について、特約を結ぶことは少ないでしょうから、法定利率となることがほとんどですね。
すると、民事信託では年5%となります。
ただ、債権法の改正の施行が2020年4月1日に控えていますので、それ以降に固有財産から費用を立て替えた場合は、年3%となりますね。
ここで、ちょっと悪知恵を考えてみましょう。
信託財産には十分にお金がある状態でも、あえて、固有財産の中から、信託事務費用を支払う。
そして、数年後に、利息もたっぷりつけて、信託財産の中から償還を受ける、というのはどうでしょう。
こうすれば、受託者は、信託財産からたくさんの利益を受けることができますね。
みなさん、直感的に分かる通り、このようなやり方は不適切です。
なぜなら、受託者は善管注意義務を負っており、信託財産に不用意に損害を与えることは許されないからです。
いつまでも信託財産からの償還を受けず、利息が膨らむのを待つ、というのは、受託者の善管注意義務違反、と考えられますね。
続きます。
続きます。
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