2018年12月23日日曜日

東京地裁平成30年9月12日判決要旨(6)

被告は、公序良俗違反という主張に対して、下記のように反論をしています。

・墓や仏壇を護っていくという観点からも重要な土地の一体的、保有、管理を実現し、将来の世代への不動産の承継を可能なものにすることができる
・相続対策の観点から一体的な不動産管理を実現できる
・管理者として最も適任な被告が受託者として選任されたものである
・受益者連続型信託は、信託法が正面から認めたものであり、公序良俗に反しない

東京地裁平成30年9月12日判決要旨(5)

東京地裁判決解説シリーズに戻ります。
信託が有効である場合の遺留分減殺請求の対象について、信託設定行為ではなく、受益権が対象となることの理由付けについては、非常にシンプルです。

2018年12月21日金曜日

共有者の一部を受託者とする信託

東京地裁判決解説シリーズの最中ですが、本日はお休み。
法務省から信託登記に関して通達が出ました。

2018年12月15日土曜日

東京地裁平成30年9月12日判決要旨(4)

前回の記事では、原告が主位的請求と予備的請求のいくつかを立てていることを述べました。
それぞれの原告の請求に対する、裁判所の判断は下記の通りです。

2018年12月13日木曜日

東京地裁平成30年9月12日判決要旨(3)

前回の続きです。

原告は、主位的請求の他に、主位的請求が認められなかった時のために、いくつかの予備的な請求もしています。

2018年12月12日水曜日

東京地裁平成30年9月12日判決要旨(2)

前回の続きです。
被相続人が、被告(二男)を受託者として締結した信託契約の要旨は、下記のとおりです。
なお、下記の中で「〇〇」は、被相続人のことです。


2018年12月11日火曜日

東京地裁平成30年9月12日判決要旨(1)

被相続人が死亡した。
法定相続人は原告(長男)、被告(二男)、二女の3人である。