被告は、公序良俗違反という主張に対して、下記のように反論をしています。
・墓や仏壇を護っていくという観点からも重要な土地の一体的、保有、管理を実現し、将来の世代への不動産の承継を可能なものにすることができる
・相続対策の観点から一体的な不動産管理を実現できる
・管理者として最も適任な被告が受託者として選任されたものである
・受益者連続型信託は、信託法が正面から認めたものであり、公序良俗に反しない
2018年12月23日日曜日
東京地裁平成30年9月12日判決要旨(5)
東京地裁判決解説シリーズに戻ります。
信託が有効である場合の遺留分減殺請求の対象について、信託設定行為ではなく、受益権が対象となることの理由付けについては、非常にシンプルです。
信託が有効である場合の遺留分減殺請求の対象について、信託設定行為ではなく、受益権が対象となることの理由付けについては、非常にシンプルです。
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