おはようございます。
今日は、鳥取の司法書士の谷口毅が書かせていただきます。
さて、本日から信託事務費用の話を、何回かに分けて解説しようと思います。
受託者は、信託財産を管理する中で、様々な費用を支払わないといけませんね。
交通費、固定資産税、修理代、賃貸管理委託手数料などなど…
これらの信託事務費用は、信託財産に属する金銭の中から支払う必要があります。
しかし、受託者は無限責任を負うので、仮に、信託財産に属する金銭が信託事務費用の支払いに不足したら、自分の固有財産から手出しをして、支払う必要があるんですね。
これは、受託者にとっては、かなり過酷な状況です。
もしも、信託財産にお金がほとんどなかったら、どうなってしまうのでしょうか。
受託者は、永遠に、固有財産から手出しを続けて、信託が終了するまで赤字を垂れ流してまで、受益者のために奉仕しないといけないのでしょうか?
このような状況に陥った場合の対処について学びましょう。
続きます。
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