2020年3月31日火曜日

信託の終了 

おはようございます。

本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。

今回から数回にわたって、信託の終了について考えましょう。


契約書を作成する際には、信託の終了がスムーズにできることがとても大事なのですが、そこまで、意識が向かない方も多いのが実情です。

そもそも、信託の終了まで行きついたケースが、多くはないですからね

私の事務所でも、信託の終了の手続を手掛けることが徐々に増えてきますが、まだまだ件数が少ないです。


しかし、信託の終了はとても論点が多く、さらに、税務や登記でも実務が固まっていない部分が多いので、みなさん、手探りで行っています。

慣れた方は、みなさん、「よく分からないことが多いけれど、こういう定め方だと、最もリスクが少なく、実務上も安定した形で終了できるはず!」という契約条項の定め方を、その人なりに研究しているのではないでしょうか。


これからしばらく、信託の終了について、様々な論点を書いていこうと思います。


なお、実務も理論も固まっていない以上、私見による部分が多くなってきますので、完全に信用することなく、自分の考え方をもって、批判的に読むようにしていただけるとありがたいです。


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