2020年3月17日火曜日

信託目録の受託者に関する変更登記 その2

おはようございます。

本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。


本日は、「信託目録の受託者に関する変更登記」のお話の続きです。


前回の記事はこちらです。


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本日は、前回のクイズの答えから・・・・。

↓がクイズの内容です。詳細は、前回の記事をご覧くださいね。

(クイズ)
受託者に1~4の事由が発生しました。
1.受託者が死亡した。
2.受託者が合併した。
3.複数受託者のうちの一人が辞任した。
4.受託者が住所を移転した。


1~4の受託者に関する変更について、甲区(所有権に関する事項)についてのみ必要な登記を申請すれば、信託目録の「受託者に関する事項欄」の記録については、何らの登記の申請をしなくてもよいものはどれでしょう?


答えは・・・、1と3と4 です。



つまり、1と3と4については、受託者は、甲区についてのみ必要な登記を申請すれば、信託目録の「受託者に関する事項欄」の記録について、受託者に関する変更登記を申請する必要がありません。


それに対して、2の場合については、受託者は、甲区だけでなく、信託目録の受託者についても変更登記の申請することが必要となります。



具体的には、以下の2件の登記の申請が必要です。

甲区→「年月日受託者合併による変更」を原因とする、旧受託者から新受託者への所有権移転登記。

信託目録→「年月日受託者合併による変更」を原因として、信託目録の受託者を旧受託者から新受託者へ変更する登記。



でも、1と3と4の場合に、信託目録の受託者の変更の登記をする必要がないということは、どういうこと???

1と3と4の場合には、信託目録に記録された受託者については、登記官が職権で変更登記をするという取扱いになっています!

根拠は、不動産登記法第101条(職権による信託の登記の登記)です。


長くなってしまって、不動産登記法第101条の解説までたどり着けなかった・・・。

どうして2の場合だけ、取扱いが異なっているのか?

次回、不動産登記法第101条の規定をみながら少し解説したいと思いますので、もう少しお付き合いください。



今日はこのへんで。


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