2020年3月6日金曜日

信託目録の受託者に関する変更登記 その1


おはようございます。

本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

今回は、「信託目録の受託者に関する変更登記」のお話です。


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不動産が信託されて「信託の登記」がなされると、委託者と受益者は、信託目録の「委託者に関する事項」欄、「受益者に関する事項等」欄に、それぞれその住所と氏名が記録されます。

一方、受託者は、委託者からその不動産の所有権を譲受けることになるので、信託目録の「受託者に関する事項欄」だけでなく、甲区欄にもその氏名と住所が記録されますよね。


そこで、クイズです。

受託者に1~4の事由が発生しました。

1.受託者が死亡した。
2.受託者が合併した。
3.複数受託者のうちの一人が辞任した。
4.受託者が住所を移転した。


1~4の受託者に関する変更について、甲区についてのみ必要な登記を申請すれば、信託目録の「受託者に関する事項欄」の記録については、何らの登記の申請をしなくてもよいものはどれでしょう?

参考条文は、不動産登記法第101条(職権による信託の登記の登記)です。

司法書士の受験問題みたいになってしまいました・・・。


先日、銀行の方から質問をいただいたので、整理をしておきたいなと思います。


答えは次回!


不動産登記法第101条の規定を見ながら、少し解説も加えて考えてみたいと思います。



今日はこのへんで。
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