2020年2月18日火曜日

信託事務費用 その5

おはようございます。

本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。


信託事務費用の続き、その5です。

前回の記事はこちらです。


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さて、信託の受託者は、無限責任を負っているので、信託財産に属する金銭が信託事務を処理するのに必要な費用の支払いに不足する場合は、固有財産からの支出を余儀なくされます。

従って、受託者にとって過酷な状況が継続する可能性がありますね。


信託財産の中から費用を支払うことができない場合には、受託者は、信託財産に属する財産を処分することができます。

例えば、受託者は、信託財産に属する不動産などを売って、その売却代金などで費用を支払うことができるわけです。

とはいえ、不動産の管理処分を目的とする信託において、その不動産自体を売却してしまうと、どうなってしまうのでしょうか?


信託は、目的が達成不能になってしまいます。


従って、処分することによって信託の目的が達成することができなくなるような財産については、受託者は、処分することができないのです。



続きます。


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