2020年3月27日金曜日

信託目録の受託者に関する変更登記 その3

おはようございます。
  
本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

本日は、「信託目録の受託者に関する変更登記」のお話の続き、その3です。

前回の記事はこちらです。



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まずは、不動産登記法第101条を見てみましょう。

101条は、登記官の職権による信託の変更の登記に関する規定です。

第101条(職権よる信託の変更の登記)
登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
1.信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登記
2.信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登記
3.受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

つまり、1項と2項は、信託法第56条1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合に行う権利の移転又は変更の登記のことで、1項は受託者が単独の場合にする権利の移転の登記、2項は受託者が2人以上の場合にする権利の変更の登記を指しています。

3項は、受託者についてする登記名義人の住所・氏名等の変更、更正の登記のことですね。

したがって、クイズの「1.受託者が死亡した。」は不動産登記法第101条1項、「3.複数受託者のうちの一人が辞任した。」は2項、「4.受託者が住所を移転した。」は3項が適用されるということになります。

よって、甲区(所有権に関する事項)についてのみ必要な登記を申請すれば、信託目録の「受託者に関する事項欄」の記録に関しては、登記官が職権で変更の登記をしてくれるので、何も申請しなくてもよいということになります。

では、「2.受託者が合併した。」場合は、なぜ、不動産登記法第101条1項が適用されないのでしょう?


今日はこのへんで。

次回が最終回です!


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