2017年6月22日木曜日

民事信託と不動産取得税 その2

司法書士の谷口毅です。
本日は、米子市という県内の少し離れた市で、銀行さんに対して民事信託のご説明をしていました。その後、夕方の別の用事まで、米子市内の日帰り温泉施設にこもって、2回もお風呂に入ったり、書類作成をしたり。
ホントはビールが飲みたかったけど…しょうがない…

2017年6月17日土曜日

民事信託と不動産取得税

司法書士の谷口毅です。
土曜日です。少しずつ溜まった仕事も片付けつつ、来月の信託の勉強会の準備もしつつ、あと、ちょっと市外に出てのんびり遊びつつ、という感じの週末です。
あ、リーガルサポートの支部長だから、研修のことも考えねば…ということも脳裏にちらついています。

2017年6月13日火曜日

信託目録に受益者を記録しない場合

司法書士の谷口毅です。
このブログを書き始めてから、ほぼ毎日、なにがしか信託のことを考える状態が続いています。
学べば学ぶほど、よく分からないことがたくさんでてきて、戸惑う日々ですけど、それも大切なことなのだと思っています。
今日も楽しく、民事信託・家族信託を学びましょう。


受益者代理人がある場合の信託目録

司法書士の谷口毅です。
30記事目になりました。とりあえず100記事までは、最低継続しようと思ってブログを始めましたので、3割に到達、ということになります。

民事信託は、もう仕事というよりは趣味の一環として、ぼちぼち楽しんでいこうという気持ちです。
義務感ではなく、自分から楽しんで信託について学べる環境を作りたいな、と考えた結果、このブログに行き着きました。

もちろん、依頼者や同業者の相談に乗るときは趣味という気持ちのわけにはいかないので、仕事として真剣にやりますけどね。
講演活動は、完全に趣味になっております。

2017年6月11日日曜日

受益権の譲渡の対抗要件

司法書士の谷口毅です。
日曜日ではありますが、なんだか仕事が溜まっており…昨日に引き続いて事務所であれこれと仕事を片付けておりました。

信託の登記の必要性と受託者の分別管理義務

司法書士の谷口毅です。
2週間連続で、金曜日に、民事信託の契約書作成の勉強会の講師をやっておりました。
会場は大阪の士業の先生の事務所をお借りしたのですが、私は鳥取からSkypeで講師を務める、という方式で、スムーズに勉強会を進めることができました。
鳥取にいても、少人数のゼミ形式だったら、全国どこででもできそうな気がしてきました。


2017年6月1日木曜日

受益者が複数である場合の意思決定

司法書士の谷口毅です。
明日は、小規模な民事信託の契約書作成の勉強会をさせていただくので、自分で作った事例に対して、答えとなる契約書を自分で作っていたのですが…
改めて、信託契約書の作成は難しいですね。信託のことを知れば知るほど、今まで、当たり前に自分が作成していた契約書の内容に疑問を持つようになり、どんどん手を加えざるを得なくなる、といいますか…
特に、受益者代理人などという制度は、本当に規定の仕方が難しいなぁ、と思っています。受益者代理人の使い方の難しさの原因は、また、機会があれば書きますが…