2017年5月30日火曜日

民事信託に関する本の紹介

司法書士の谷口毅です。
もうそろそろ5月も終わりですね。当事務所でも、月末なので売買の登記の依頼や抵当権の設定の依頼などが多くなってきています。
同時に、保佐人としてのケア会議や補助人としての遺産分割、遺産承継業務なども行っていました。
さて、今日は、最近買った本のレビュー。

2017年5月27日土曜日

民事信託の望ましい終了方法

司法書士の谷口毅です。土曜日が過ぎようとしています。
今日は、朝から、成年後見制度利用支援信託を利用した(せざるを得なかった)被後見人さんに関する業務が終了したので、親族後見人の方に財産の引継ぎ。その後、相続登記の必要書類に押印をいただき、あとは破産の書類の仕上げ作業を行っていました。そして、軽く走ってきたところです。

2017年5月26日金曜日

民事信託の望ましくない終了事由 その3


司法書士の谷口毅です。
週末になりました。そういえば、今日はプレミアムフライデーだったんですね。ぜんぜん、気にも留めませんでしたが…
普通に不動産の売買の立会いをしたり、遺産承継業務で依頼者の代わりに生命保険金を受領したり、などということをやっておりました。

さて、今日は家族信託の終わり方の中で、望ましくないものの3つ目。信託財産が、費用に不足している場合の終了です。

2017年5月25日木曜日

民事信託の望ましくない終了事由 その2

司法書士の谷口毅です。10日ぶりの更新となりました。
この間、東京で日司連の民事信託業務モデル策定ワーキングチームの会議があったり、リーガルサポートの鳥取支部の総会があって、あと2年間、支部長を続投することになったり。


2017年5月15日月曜日

民事信託の望ましくない終了事由 その1

司法書士の谷口毅です。今日も楽しく、民事信託・家族信託を学んでいきましょう。
さて、今日は昨日の続きで、信託の終了事由の話。
昨日の記事は、こちらですね。

民事信託の終了事由と契約書の作成


2017年5月14日日曜日

民事信託の終了事由と契約書の作成

司法書士の谷口毅です。今日は、浦富健康マラソンで10キロを走ってきました。
崖の上から海を見下ろす景色はとてもすばらしいのですが、とにかく坂道を登って下ってのコースが厳しかったです…
秋には、ハーフマラソンで2時間を切れるように頑張らないと、と思っています。

さて、今日も楽しく民事信託・家族信託を勉強しましょう。
今日は、信託の終了事由の話。

2017年5月13日土曜日

民事信託における預金通帳の問題

司法書士の谷口毅です。本日はゆったりした土曜日。
自治体職員向けに依頼された相続登記の研修講師に向けた資料作りなどに取り組んだり、ちょっとボリュームの重い破産申立の書類を作成したりしております。
明日は、岩美町でのマラソン大会で10キロほど走る予定です。
今日も、楽しく民事信託・家族信託を学びましょう。

2017年5月9日火曜日

農地を信託できるのか?

司法書士の谷口です。昨日お伝えした、民事信託士の検定の申込ですが、どうやら初日で定員の50名に達してしまったらしいです。民事信託・家族信託の人気が高まっていますね。

さて、本日は、民事信託と農地の話。農地について、所有権を移転する際には、農業委員会の許可が必要です。

2017年5月8日月曜日

民事信託の委託者の地位の承継

司法書士の谷口毅です。GWも終わりましたが、みなさん、しゃっきりと仕事に復帰できましたでしょうか。私は、しっかりとリフレッシュできました。
そういえば、今年も民事信託士の検定を行うようです。5月8日~15日が受付、先着50名、弁護士又は司法書士ということですので、興味がある弁護士・司法書士の方は応募されてはいかがでしょうか。

さて、民事信託・家族信託について、今日も少しずつ書いていきます。
今日の内容は、民事信託の委託者に関する権利の続きです。以前に書いた記事は、こちらですね。

2017年5月7日日曜日

民事信託と遺言の内容が異なったら!?

司法書士の谷口毅です。ゴールデンウィークも、そろそろ終わりですね。私は、岡山・香川と、ゆっくり旅行をしてきました。

さて、民事信託・家族信託について、今日も楽しく学びましょう。

「民事信託と遺言の内容が異なったら、どうなるんですか!?」と、よく質問されます。民事信託には、遺言と類似する機能がありますから、この疑問は当然ですね。ただ、落ち着いて考えれば、答えは見えるはずです。

2017年5月3日水曜日

受益者に内緒で信託できるか?

司法書士の谷口毅です。
ゴールデンウィークも、後半に入りました。今日は、私は仕事の片づけで、未成年後見の面談、訴訟の書面作成、雑誌の原稿の校正をしておりました。明日から、のんびり休ませていただきます。
さて、今日は昨日の続き。昨日の記事は、下記のとおりですね。


2017年5月1日月曜日

信託行為の当事者

司法書士の谷口毅です。ついに5月になってしまいました。
今日は連休の谷間。ゆっくりと事務所の整理をしたり、普段使っていなかった銀行のサービスを見直したりしています。

さて、今日は信託行為の当事者の話。信託行為とは、信託を設定する法律行為のこと。これは、3種類あると言われますね。