2020年3月10日火曜日

信託事務費用 その7

おはようございます。

本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。


信託事務費用の続き、その7です。

前回の記事はこちらです。
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信託事務費用の支払に信託財産が足りない場合、受益者に対して、受託者は当然には不足する費用を請求することができません。

この請求をするためには、別途、受託者と受益者との間で、費用を受益者に請求できる、という合意が必要です。

そして、この合意の方法は、自益信託と他益信託の場合で異なってきます。


自益信託の場合は、委託者と受益者が同一人物ですから、受益者も、結局、信託契約の当事者となっています。

従って、信託契約書の中で、受託者が受益者に費用を請求できる旨の規定を記載すればよいでしょう。


一方、他益信託の場合は、受益者は契約の当事者とはなっていません。

従って、信託契約書とは別に、受託者と受益者との間で合意を結ばなければなりません。


続きます。


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