そういえば、今年も民事信託士の検定を行うようです。5月8日~15日が受付、先着50名、弁護士又は司法書士ということですので、興味がある弁護士・司法書士の方は応募されてはいかがでしょうか。
さて、民事信託・家族信託について、今日も少しずつ書いていきます。
今日の内容は、民事信託の委託者に関する権利の続きです。以前に書いた記事は、こちらですね。
民事信託の委託者の権利
委託者には、様々な権利が認められていますので、このような委託者の地位をどのように定めるのかが、信託契約書の作成のポイントの1つになります。
自益信託の場合は、委託者の地位はあまり問題にはなりません。自益信託の場合、委託者と受益者は同一人物であるので、委託者が信託スキームに口出しをするのは、自然なことであるからです。
しかし、問題は、他益信託の場合。そして、自益信託の場合であっても、当初の委託者の死亡後にも信託が継続する場合などには、注意が必要です。
例えば、他益信託である場合、委託者としては、もう自分の手元から財産を手放してしまったのであるから、もう信託スキームに口を出す必要がない、という場合がありうるでしょう。このような場合には、信託契約書に委託者の地位について規定をしておく必要があります。
たまに、古くから存続する商事信託の登記事項証明書などを見ると、委託者の地位についての規定が存在しないまま、委託者(法人)がすでに破産によって消滅しているなどということがあり、これ、どうするんだ…などと頭を抱えることがあります。
また、自益信託の場合であっても、当初の委託者が死亡すると、委託者の地位は相続によって承継されます。すると、相続人全員が委託者の地位を承継し、信託スキームに関与することになります。
せっかく、思い通りの財産の承継を図ろうとして民事信託の契約をしたのに、思わぬ事態を招来しかねないですね。
これを防ぐためには、
①委託者は、その権利の全てを放棄する。
②委託者の地位は、Aの死亡によって承継されず、消滅する。
③受益者が変更になる時は、その原因を問わず、委託者の地位も共に移転する。
などという、3つのパターンのうちのどれかを契約条項として採用することが多いと考えられます。
私の場合は、③を採用して、常に委託者兼受益者の状態を保つことが多いです。
①、②、③を採用した場合、それぞれ細かい違いがあるのですが、それはまた、機会があれば。
今後も、民事信託・家族信託を楽しく学びましょう。
当事務所では、一般の方のみならず、専門家からの質問・相談や、共同受任、講演依頼などもお受けしております。
民事信託の委託者の権利
委託者には、様々な権利が認められていますので、このような委託者の地位をどのように定めるのかが、信託契約書の作成のポイントの1つになります。
自益信託の場合は、委託者の地位はあまり問題にはなりません。自益信託の場合、委託者と受益者は同一人物であるので、委託者が信託スキームに口出しをするのは、自然なことであるからです。
しかし、問題は、他益信託の場合。そして、自益信託の場合であっても、当初の委託者の死亡後にも信託が継続する場合などには、注意が必要です。
例えば、他益信託である場合、委託者としては、もう自分の手元から財産を手放してしまったのであるから、もう信託スキームに口を出す必要がない、という場合がありうるでしょう。このような場合には、信託契約書に委託者の地位について規定をしておく必要があります。
たまに、古くから存続する商事信託の登記事項証明書などを見ると、委託者の地位についての規定が存在しないまま、委託者(法人)がすでに破産によって消滅しているなどということがあり、これ、どうするんだ…などと頭を抱えることがあります。
また、自益信託の場合であっても、当初の委託者が死亡すると、委託者の地位は相続によって承継されます。すると、相続人全員が委託者の地位を承継し、信託スキームに関与することになります。
せっかく、思い通りの財産の承継を図ろうとして民事信託の契約をしたのに、思わぬ事態を招来しかねないですね。
これを防ぐためには、
①委託者は、その権利の全てを放棄する。
②委託者の地位は、Aの死亡によって承継されず、消滅する。
③受益者が変更になる時は、その原因を問わず、委託者の地位も共に移転する。
などという、3つのパターンのうちのどれかを契約条項として採用することが多いと考えられます。
私の場合は、③を採用して、常に委託者兼受益者の状態を保つことが多いです。
①、②、③を採用した場合、それぞれ細かい違いがあるのですが、それはまた、機会があれば。
今後も、民事信託・家族信託を楽しく学びましょう。
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