2017年5月14日日曜日

民事信託の終了事由と契約書の作成

司法書士の谷口毅です。今日は、浦富健康マラソンで10キロを走ってきました。
崖の上から海を見下ろす景色はとてもすばらしいのですが、とにかく坂道を登って下ってのコースが厳しかったです…
秋には、ハーフマラソンで2時間を切れるように頑張らないと、と思っています。

さて、今日も楽しく民事信託・家族信託を勉強しましょう。
今日は、信託の終了事由の話。



どういう時に信託が終わるのかということは、信託法163条、164条1項に定めてあります。この他に、特殊な信託の有効期間として、信託法91条、251条があるのですが、それはまぁ、今回は脇に置いておきます。

専門家が民事信託の契約書を作成する際には、この、163条と164条1項の終了事由をしっかりと理解することが重要ですね。
この終了事由の中には、
①望ましい終わり方と考えられるもの
②望ましくない終わり方と考えられるもの
③あまり重要でないもの
の3種類があります。

信託は、何十年、ことによっては何百年と継続することもありますから、契約書の作成にあたっては、将来、何が起きうるのか様々に想像をめぐらせることが必要です。
そして、できるだけ、①の望ましい終了事由で終了し、②の望ましくない終了事由を避けることができるような工夫が必要になります。

では、具体的に、どのような終了事由が望ましく、どのような終了事由が望ましくないのでしょうか。
これはまた、後日に書かせていただこうと思います。

僕がブログを書く上での、参考文献一覧です。

スポンサーリンク

スポンサーリンク