さて、本日は、民事信託と農地の話。農地について、所有権を移転する際には、農業委員会の許可が必要です。
この、農業委員会の許可については、農地法3条を根拠にするものと、5条を根拠にするものがある、ということは、司法書士や行政書士の方にとっては馴染みがあるのではないでしょうか。
農地法3条の許可は、農地を、農地のまま所有権移転したい場合に必要ですね。それに対し、農地法5条の許可は、例えば、買主が宅地に転用して家を建てたい場合など、農地以外のものにしたい場合に必要です。
農地法3条2項3号をみると、信託の引受による所有権移転はダメ、と明確に書いてありますから、信託を原因として農地法3条の許可がおりる見込みはないと考えられます。例外的に、農業協同組合や、農業協同組合連合会は、農地の信託を受けることができるみたいで、農業共同組合法などを見ると、いくつか、信託について書かれた条文があります。
要するに、農協のような組織はともかく、一般の方が民事信託をしたいと考えても、できないと考えてよいでしょう。
それでは、農地法5条はどうか?こちらについては、特に禁止する規定はないと考えられます。
農地法3条なのか、5条なのかによって、信託できるかどうかの判断が異なりますので、注意が必要です。
それでは、今後も楽しく、民事信託・家族信託を学んでいきましょう。
当事務所では、一般の方のみならず、専門家からの質問・共同受任・講演の依頼などもお受けしております。
スポンサーリンク