2017年4月24日月曜日

民事信託の委託者の権利

司法書士の谷口です。
本日は、早めに家に帰ってのんびりとしています。
そうは言っても、裁判の記録を読みながら、どう攻め込むのか考えているので、完全にのんびりしている、というわけでもないんですけどね…

さて、今日は委託者の話。



民事信託の契約を締結する際、委託者というのは、意外と重要な意味を持ちます。

信託が発効すると、委託者の財産は受託者に移転してしまいます。受託者は、受益者のために事務を行うのであって、委託者のために事務を行うわけではありません。従って、信託が発効してしまうと、重要なのは受益者と受託者の間の法律関係です。委託者は、信託が開始した後は、蚊帳の外に置かれてもいいように思えます。

そうは言っても、やはり、委託者は契約の当事者であることから、一定の権利を有するものとされています。例えば、
①受託者に信託事務の処理についての報告を求める。
②受託者の辞任に同意する。
③信託行為の定めで残余財産の帰属権利者等を定めていない場合などに、帰属権利者になる。
など、たくさんありますね。

実は、信託契約書を作成する際に、このような委託者の地位についてどのように規定するのか、というのは、なかなか頭を悩ませるところです。

具体的なことは、そのうち書いていきますね。
それでは、今日はこの辺で。
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