ゴールデンウィークも、後半に入りました。今日は、私は仕事の片づけで、未成年後見の面談、訴訟の書面作成、雑誌の原稿の校正をしておりました。明日から、のんびり休ませていただきます。
さて、今日は昨日の続き。昨日の記事は、下記のとおりですね。
信託行為の当事者
契約による信託でも、遺言による信託でも、自己信託でも、受益者の同意などは特に要らない、ということでした。そうすると、受益者にまったく秘密で、信託をすることはできるのでしょうか?
ここについて規定しているのが、信託法88条2項ですね。
信託法88条2項
受託者は、前項に規定する受益者となるべき者として指定された者が同項の規定により受益権を取得したことを知らないときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
この条文のポイントは2つあります。
①受益者が、自分が受益者になったことを知らない場合は、受託者が遅滞なく教えてあげなければならない、ということ。
②ただし、信託行為に別段の定めをおくことができる、ということ。
つまり、原則としては受託者が受益者に教えてあげるわけですが、受益者に教えない、という規定を置くことも可能なのですね。例えば、親が子供を受益者として信託したけれども、そのことを子供には教えたくないような場合などが考えられます。すぐには受益者にしたことを教えないけれども、25歳になったら教えてあげよう、などということを決めることも可能です。
ただ、これはあくまで法律上の話なので、税務上は、対価なくして受益権を取得したら贈与(死亡を起因とする場合は、相続)を受けたものと扱われますので、ご注意ください。
それでは、今日はこの辺で。
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