2017年4月22日土曜日

民事信託と不動産登記

司法書士の谷口です。

この1週間、大過なく仕事ができて、ほっとしております。

さて、ツイッターで(僕の周囲の数人で)話題になったので、信託目録の話。

信託に関する登記は、通常の不動産登記よりも、はるかに難しく、責任が重い。司法書士にとって、完了するまで心臓がドキドキするようなプレッシャーがあります。



これは、「信託目録」という制度があるからですね。

通常、不動産登記で公示されるのは、例えば所有者の住所や氏名だけ、といった、非常に限られた情報です。

しかし、不動産登記では、委託者、受託者、受益者、信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了の事由、その他の信託条項など、様々な情報を公示することになります。

信託の場合は、一人の者が複数の信託の受託者となっていることもあるので、抽象的に、信託の受託者であるということだけを公示するのでは、その不動産がどの信託に属しているのかが分からないので、信託の具体的な内容を公示する必要があるのですね。

あと、これは私の考えなのですが、通常、所有者は所有物に関し、保存も管理も処分も自分の意思で自由にできます。一方、信託に関しては、委託者・受託者・受益者の三者の関係の中で法律関係が形成され、受託者の権限についても、信託行為の定めに従うことになります。そうすると、所有者である受託者の住所と氏名を公示するだけでは、受託者がどのような権限を有するのか、登記官にとっても、取引関係に入ろうとする第三者にとっても不明であり、取引の安全を害する、ということもあるのではないかと思っています。

そうすると、正確で、かつ取引の安全に資する信託目録を作るためには、どのようなことがポイントなのか?ということが重要なのですね。

思わせぶりな書き方をしましたが、これについては、また、気が向いたときにでも書こうと思います。(実際、私の中でも考えがまとまっているわけではありませんが…)

では、今日はこの辺で。
スポンサーリンク

スポンサーリンク