2017年4月12日水曜日

民事信託を用いた共有地の管理

久しぶりにブログを再開。民事信託について、少しずつ、書いてみます。

信託の活用の方法のひとつ。共有地の財産管理について。
財産を共有にすることは、リスクが高いということはよく知られています。



 例えば、4人共有であれば、4人全員の意見が一致しなければ、売却などの処分はできない。
4人それぞれに相続が発生すると、関係者の数はどんどん増えるので、世代が下るごとに権利関係が複雑になる。
最初は顔見知りの4人で共有だったのに、世代が下るにつれて、顔も知らない同士の共有になり、認知症や障害などで判断能力がない方も権利を有するようになってしまう。
こうなる前に、共有状態を解消することが望ましいといえます。

例えば、一般社団法人を設立して、共有者の全員が委託者兼受益者となり、新規に設立した一般社団法人を受託者とするという手法を考えることができます。
こうすると、所有者は受託者である一般社団法人になりますので、所有権は受託者に固定され、共有による問題は回避できますね。
もちろん、受益者が複数である、という問題はありますが、不動産の管理・処分などは、全て受託者の裁量でできることになる、ということになります。

もちろん、全員の意思統一があってこそ、初めて実現する仕組みなので、すでに紛争になっている場合など、意思統一が困難であると使いにくいですね。

リスク対策は早めに、ということでしょう。
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