2017年4月13日木曜日

受託者名義の預金口座

昨日に引き続き、思いつくままに、信託について色々と語っていきます。
今日は、受託者の預金口座の話。

信託とは、委託者から信託を受けた財産を、受託者が責任をもって管理する仕組みです。
多くの場合、信託財産の中には金銭が含まれているため、受託者名義の預金通帳を作成することになります。
この場合、預金通帳は、通常の受託者の名義ではなく、「信託口」「受託者」などという肩書を付すことが望ましいと考えられます。


 理由はいくつかあります。
①受託者自身の財産(「固有財産」といいます。)と、信託財産に属する財産との区別を徹底するため。
②受託者が死亡した際に、相続人に対して、どの財産が信託財産に属するものであるのか判別できるようにするため。
③受託者の債権者に対して、差押や相殺ができない財産であることを明確にするため。
④受託者が変更された場合に、後任の受託者に事務を引き継ぎやすくするため。
などが考えられます。

要するに、信託財産と固有財産との分別管理や倒産隔離機能など、信託財産の独立性を確保するために必要なのですね。

従って、信託の受託者としての肩書きを付して、金融機関に預金口座を作ってもらうよう、交渉をする必要があります。
しかし、まだ、対応してくれない金融機関も多いのが、多くの実務家の悩みだと思います。
どうしても対応してくれる金融機関がなければ、受託者としての肩書きを付さない口座にせざるを得ないのですが、やはり、望ましくないですね。

受託者の口座については、色々なことがあるのですが、今日はこの辺で。
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