本日は、大阪の司法書士の岡根昇が担当します。
受益権の相続に関するお話です。
民事信託の事例紹介では、遺言代用信託と受益者連続型信託というキーワードがよく登場しますね。
遺言代用信託は、「委託者が死亡した時にAが受益権を取得する」などの定めのある信託です。
受益者連続型信託は、「受益者Aの死亡によりAが有する受益権は消滅し、Bが新たに受益権を取得し、Bの死亡によりBが有する受益権は消滅し、Cが新たに受益権を取得する」などの定めのある信託です。
このように、信託契約書の中で、遺言代用信託や受益者連続型信託に関する定めを設けた場合、その定めによって、受益権が承継されることになります。
つまり、受益権は、受益者の相続人に承継されるのものではない、ということになります。
この遺言代用信託や受益者連続型信託のイメージが強いためか、信託契約書の中で、必ず、受益権の承継先を決めておかないといけないと誤解されることがあります。
受益者の承継先を決めていないと、受益者が存在しない信託になってしまう等の誤解です。
信託契約書の中で、受益権の承継先を決めていなければ、受益権は相続財産となり、受益者の相続人に承継されることになります。
したがって、受益者は遺言によって受益権の承継先を決めることも出来ますし、受益者の相続人間の遺産分割協議により、受益権の帰属先を決めることもできることになります。
民事信託のスキームを組成するにあたって、この違いを理解しておくことは、とても大切ですね。
では、受益権を信託行為の定めによって承継させる、相続によって承継させる、のいずれがよいのでしょうか?
ケースバイケースですので、これについては、別の機会にお話したいと思います。
今日は、このあたりで。
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