おはようございます。
本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。
岡根さんの前回のメルマガのテーマは、「受益権の相続」でした。
岡根さんの前回のメルマガは、こちらをご覧ください。
この機会に、簡単に整理をしておきたいと思います。
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まず、委託者について。
委託者の地位は、原則として、その相続人に相続により承継されます(信託法第147条本文の反対解釈)。
もっとも、遺言信託においては、相続による承継は否定されています(信託法第147条本文)。
ただし、いずれの場合も信託契約や遺言で、別段の定めをおくことは可能です。
民事信託は、信託の目的も様々ですし、信託当事者の家族構成やその関係性等によって、色々なニーズがあります。
委託者の地位の承継について、それぞれの場合に応じた処理ができるように工夫しておくことが必要です。
この点については、また別の機会に検討してみたいと思います。
次に、受託者について。
受託者の死亡は、受託者の任務終了事由の1つ(信託法第56条第1項第1号)です。
したがって、受託者の地位が、相続により、その相続人に承継されることはありません。
信託は、委託者と受託者の間の信任関係がその基礎にあるので、受託者が亡くなったからといって、その地位を単純に相続人に承継させることはできず、改めて、適任者を新受託者として選任することになります。
受託者は信託関係の中核的な存在で、受託者が欠けてしまうと、信託の運営に支障がでてしまいます。
ですので、信託行為において、後任の受託者に関する定めを置いて、受託者が不在の状態が続くことがないようにしておくことが大切です。
今日はこのへんで。
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