本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。
信託の終了の続き、その8です。
前回の記事はこちらです。
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受益権を放棄すると、いったい、どうなってしまうのでしょうか。
受益権の放棄には、2種類あります。
「将来に向かって放棄する」方法と、「受益権の取得の時にさかのぼって放棄する」というものです。
信託契約の中で、委託者兼受益者が死亡した後の、次の受益者としてBさんを指定していたとしましょう。
しかし、Bさんが、受益権を、遡及的に放棄してしまいました。
すると、Bさんは、はじめから受益者ではなかったことになってしまいます。
この場合、誰が受益者になるのでしょうか?
この点について、山下純司先生は、「条解信託法」497頁の中で、信託を設定した委託者の意思に係る問題である、としています。
そうすると、契約書の中で、「Bさんが受益権を放棄した場合は、相続人の協議によって受益者を定める」と書くことは、許容される、と考えます。(あくまで私見です。)
続きます。
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