2020年5月26日火曜日

信託の終了 その4

おはようございます。

本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。

信託の終了の続き、その4です。

前回の記事はこちらです。
信託の終了     



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信託の終了に関するトラブルの例を挙げてみます。

例えば、「委託者兼受益者であるAが死亡した場合に、信託は終了する」と定めていたとしましょう。

帰属権利者として、Aの長男であるBを指定していました。

そして、現実にAが亡くなりました。

この時点で、信託は終了し、Bに残余財産を引き継ぐことになります。


ところが、ここで問題が発生しました。

Aの相続人全員で、改めて話し合った結果、「Bではなく、やはり、別の人が財産を取得した方がいいのではないか??」という結論に達したのです。

それでは、最初に決めておいた帰属権利者を、信託の終了後に変更する、ということが、果たして許されるのでしょうか?

結論としては、許されない、ということになりそうです。


では、どう配慮すればいいのか、ということを、これから考えてみます。



現在、信託の学校の立ち上げが進んでいます。

6月上旬くらいには、まず、開校準備ページを立ち上げていくことになると思います。

ご期待ください!



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