おはようございます。
本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。
信託の終了の続き、その4です。
前回の記事はこちらです。
メルマガ登録は下記からお願いします。
信託の終了に関するトラブルの例を挙げてみます。
例えば、「委託者兼受益者であるAが死亡した場合に、信託は終了する」と定めていたとしましょう。
帰属権利者として、Aの長男であるBを指定していました。
そして、現実にAが亡くなりました。
この時点で、信託は終了し、Bに残余財産を引き継ぐことになります。
ところが、ここで問題が発生しました。
Aの相続人全員で、改めて話し合った結果、「Bではなく、やはり、別の人が財産を取得した方がいいのではないか??」という結論に達したのです。
それでは、最初に決めておいた帰属権利者を、信託の終了後に変更する、ということが、果たして許されるのでしょうか?
結論としては、許されない、ということになりそうです。
では、どう配慮すればいいのか、ということを、これから考えてみます。
現在、信託の学校の立ち上げが進んでいます。
6月上旬くらいには、まず、開校準備ページを立ち上げていくことになると思います。
ご期待ください!
スポンサーリンク