2020年4月10日金曜日

信託の終了 その2

おはようございます。

本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。

信託の終了の続き、その2です。

前回の記事はこちらです。


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信託の終了の際に問題になりそうな例を考えてみます。

例えば、信託の継続中に、受託者が、不動産を売却する契約をしました。

最終の代金決済日は近づいてきましたが、なんと、決済日の前に、信託の終了事由が発生しました。

この場合、受託者は、不動産の売却を継続すべきでしょうか?

それとも、売却を中止して、帰属権利者等に不動産を給付すべきでしょうか?



答えとしては、不動産の売却を継続するべき、ということになりますね。


信託の終了事由が発生しても、信託はすぐに終了するのではなく、清算が結了するまでは存続するとみなされています。

清算受託者は、債権の取立と債務の弁済をしなければなりません。

不動産の売買契約は、既に行ってしまっていますから、清算受託者は、債権債務の整理の一環として、不動産の売却を最後まで進める義務があります。

不動産を売却すると、信託財産に属する不動産は、金銭に形を変えます。

その金銭で、債務を弁済し、残った金銭があれば、帰属権利者等に給付することになります。


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