2020年6月5日金曜日

信託の終了 その5

おはようございます。



本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。


信託の終了の続き、その5です。

前回の記事はこちらです。
信託の終了       



メルマガ登録は下記からお願いします。





前回の記事で書いた通り、信託が終了した後になってから、帰属権利者を変更したいと考えても、難しいといえます。

一方、遺言の場合はどうでしょうか。

遺言と異なる遺産分割協議を行うことは、可能であると考えられています。

相続人、受遺者、遺言執行者など、関係者の全員の同意があればよい、と扱われています。

遺言と異なる遺産分割協議を行った場合、税金はどうなるのでしょうか。

下記の国税庁のホームページを見てみます。


この場合、通常の遺産分割協議をした場合と同じ税金である、と書かれていますね。

そう考えると、民事信託よりも遺言の方が、柔軟に、遺言者が死亡した後の状況変化に対応できる可能性があります。

しかし、なぜ、遺言と民事信託でこのような差が生まれるのでしょうか。



信託の学校では、様々なコンテンツを準備しています。

最近の判例では、東京地方裁判所の平成30年10月23日判決や平成31年1月25日判決などです。

これらは、私がオリジナルの解説を付しています。

また、オンラインセミナーなどでも扱おうと考えています。

スポンサーリンク

スポンサーリンク