おはようございます。
本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。
信託の終了の続き、その7です。
前回の記事はこちらです。
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前回までの記事の概要です。
委託者兼受益者の死亡によって信託は終了する。
帰属権利者は〇〇とする。
と定めた場合には、委託者兼受益者の死亡後に、「やっぱり他の人に財産を帰属させたい」と関係者全員が思っても、困難が伴う、ということを説明してきました。
遺言であれば、関係者全員が同意していれば、遺言と異なる遺産分割もやりやすいのですが…
信託では、遺言と同じように、当初の定めとは異なる財産の帰属方法は、難しいのでしょうか?
私としては、1つ、やり方を考え得ると思います。
まず、信託の終了事由を「委託者兼受益者の死亡」とはしない、ということです。
委託者兼受益者が死亡しても、信託は継続していくようにします。
委託者兼受益者が死亡しても、信託は継続していくようにします。
そして、次の受益者を、信託契約の中で指定しておきます。現実に、委託者兼受益者が死亡しました。
もしも、その時になって、「やっぱり別の人に受益権を帰属させたい」と関係者全員が思った時に、どうすればいいのでしょうか。
その時には、指定された受益者が、受益権を放棄することが考えられます。
受益権を放棄すると、いったい、どうなってしまうのか?
この論点については、次回、さらに深堀りしてみます。
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