2020年6月9日火曜日

受託者が得た財産(その5)


おはようございます。

大阪の司法書士、岡根が担当させて頂きます。

本日は、信託財産の範囲に関するお話の最終回です。

前回までの記事はこちらです。

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前回まで、信託財産の範囲という視点から、親なき後問題の事例を見てきました。

親なき後問題には、住まいのこと、生活のこと、仕事のこと、財産のこと、関係官庁の諸手続のこと等、検討しないといけない課題が多くあります。

これらの課題は、民事信託や成年後見制度だけで解決できるものではありませんが、特定の課題の解決のためのツールにはなり得ます。

親なき後問題の解決のため、民事信託を一つのツールとして活用するためには、それ自体がしっかりと検討されたものであることを要します。

例えば、事例のように、受益者が、お父さんから娘へと変化するのであれば、受益者によって受益債権の内容は異なるのが通例ですので、この点を踏まえた契約条項にする必要がありますね。


ここからは、宣伝になりますが、先日、谷口さんが紹介したように、開講の準備を進めている「信託の学校」の基本理念は、実務と学術の架け橋です。

民事信託に関する実務と学術を融合した情報を発信しつつ、学校の仲間である皆様と議論をして、切磋琢磨できればと考えています。

その議論の題材としても活用できるような教材をご用意したいと考えています。


宜しくお願いします。


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