本日は、大阪の司法書士岡根が担当します。
受託者が信託財産に属する金銭で不動産を購入した場合の登記のお話です。
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まずは、簡単に復習しておきたいと思います。
受託者が信託財産に属する金銭で購入した不動産は、信託財産に属する不動産となります。
その根拠は、信託法第16条1号です。
この場合、登記の目的を「所有権移転及び信託財産の処分による信託」として、受託者名義への所有権移転の登記と信託の登記を申請することになります。
この点については、池田さんが「信託財産に属する金銭で不動産を購入した時の登記」の記事で詳しく説明していますので、また確認しておいて下さいね。
さて、ここからが本題です。
受託者が信託財産に属する金銭で不動産を購入するとき、登記を担当する司法書士にそのことを伝えなかったら、どうなるでしょう?
信託の組成にも関与しておらず、何も聞かされていない司法書士としては、通常の不動産売買として所有権移転登記のみを申請することになりますね。
つまり、信託財産に属する不動産であるにもかからず、信託の公示がなされていない状況になってしまいます。
それでは、所有権移転登記が完了した後に、この事情を聞かされた司法書士は、信託の登記を申請することができるのでしょうか?
次回、この点を考えてみたいと思います。
関連条文は、不動産登記法第98条です。また、確認しておいてくださいね。
続きます。
信託の学校の開校日まで、あと少しです。
鋭意準備中です!
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