本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。
ブログを書かせていただくようになって、信託のことを考えない日はなくなったように思います。
勉強すればするほど、わからないことが沢山でてきて悩むことも多くなってきました。
今、「本信託のすべての受益者を代理する受益者として、丙を指定する」という信託条項が記載された信託契約書が目の前にあり、これをどのように登記すべきかを悩んでいます。
今回は、この悩みを解決すべく、「受益者代理人に代理される受益者の登記」というテーマでお話したいと思います。
メルマガ登録は下記からお願いします。
まずはじめに、受益者と受益者代理人の登記事項について整理したいと思います。
信託の登記事項について定めている不動産登記法第97条は、受益者と受益者代理人について、以下のように規定しています。
1.受益者の氏名又は名称及び住所は登記事項。
2.受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所が登記事項となる。
(不動産登記法第97条第1項第4号)
3.受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記したときは、当該受益者代理人が代理する受益者について、その氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
3.受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記したときは、当該受益者代理人が代理する受益者について、その氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
(不動産登記法第97条第2項)
つまり、受益者の氏名又は名称及び住所は登記事項だけれども、受益者代理人に代理される受益者については、登記するか否かは、申請人が選択できるということです。
受益者と受益者代理人を併記すべきか、受益者代理人だけを登記すべきか・・・。
公示される登記事項を決めることになるのですから、申請代理人である私達司法書士にとっては、重大な問題。
次回、受益者代理人に代理される受益者の登記の記載例が示された通達(平成19年9月28日付法務省民二第2048号)の記載例を確認したうえで、併記すべきか否か、検討してみたいと思います。
今日はこの辺で。
~「信託の学校」のご案内~
信託の学校では、契約書のひな型とあわせて、登記の申請書のひな型の記載例もご用意する予定です!
スポンサーリンク