東京の司法書士の池田弘子が担当させていただきます。
本日は、「受益者代理人に代理される受益者の登記」に関するお話の続き(その3)です。
前回の記事はこちらです。
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受益者代理人に代理される受益者の登記(その1)
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受益者代理人に代理される受益者の登記(その1)
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前回、事例を挙げて、受益者代理人に代理される受益者の登記について、検討をすることにしました。
事例は以下のとおりです。(事例1)
委託者 山田太郎(父)
受託者 山田次郎(長男)
受益者 山田太郎(父)
受益者山田太郎の受益者代理人 山田花子(長女)
*受益権は、山田太郎の相続人が相続する旨の定めあり。
*受益権は、山田太郎の相続人が相続する旨の定めあり。
受益者代理人のみ信託目録に記録する場合は、以下の記載になります。
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受益者代理人 ▲市▲町▲丁目▲番▲号
受益者代理人 ▲市▲町▲丁目▲番▲号
山田花子
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では、受益者代理人と受益者代理人に代理される受益者を併記するとした場合は、どのように記載するのがよいのか?
先日の通達(平成19年9月28日付法務省民二第2048号民事局長通達)は、併記する場合の信託目録の記録例についてはふれていません。
私の場合ですが・・・、
私は、受益者代理人と受益者代理人に代理される受益者を併記する場合は、【1】のように記載して申請するようにしています。
【1】
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受益者 ●市●町●丁目●番●号
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受益者 ●市●町●丁目●番●号
山田太郎
受益者山田太郎の受益者代理人
受益者山田太郎の受益者代理人
▲市▲町▲丁目▲番▲号
山田花子
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山田花子
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ただ、上記のようにして申請しても、単に「受益者代理人」と登記されてしまうこともあります。
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【2】
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受益者 ●市●町●丁目●番●号
山田太郎
受益者代理人 ▲市▲町▲丁目▲番▲号
山田花子
山田太郎
受益者代理人 ▲市▲町▲丁目▲番▲号
山田花子
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【1】で登記できない理由を法務局に確認したところ、【1】の方法でよいとする正式な見解がないからとのこと。
【1】で登記できない理由を法務局に確認したところ、【1】の方法でよいとする正式な見解がないからとのこと。
でも、信託目録へ【2】で記録されてしまうと、前回ご紹介した通達に記載されていた「受益者代理人によって代理される受益者と代理されない受益者が存在する場合」の記録例と一緒になってしまいます。
つまり、【2】では、(1)と(2)のいずれのケースか?ということになってしまうのです。
(1)受益者は山田太郎1名。
山田花子は、受益者山田太郎の受益者代理人
(2)受益者は山田太郎と受益者代理人山田花子に代理されるX氏の合計2名。
山田花子は、受益者X氏の受益者代理人
※受益者X氏については、登記を省略(不動産登記法第97条第2項)。
【2】が間違っているとは言えなくても、公示としては不十分ではないかと思っています。
そこで、私の場合は・・・・、
長くなってしまったので、続きは次回。
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