2020年5月8日金曜日

受託者が得た財産(その2)

おはようございます。

大阪の司法書士、岡根が担当させて頂きます。

本日は、信託財産の範囲に関するお話の続きです。

前回の記事はこちらです。
受託者が得た財産(その1) 


メルマガ登録は下記からお願いします。

https://w.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=2834444jimusho&task=regist



事例で考えてみましょう。

お父さんには、障害を抱える一人娘がいます。

お父さんは、親なき後の娘の生活支援のために成年後見制度を利用しつつ、財産管理とその承継のために民事信託も活用することにしました。

具体的には、お父さんを当初の受益者、お父さん死亡後の受益者を娘とし、信託終了時の帰属権利者を受託者の甥とするものです。

いわゆる、後継ぎ遺贈型信託ですね。民事信託を活用することで、信託財産については、国庫に帰属させることなく、甥に承継させることができます。


他方、お父さんが信託せずに手元に残した財産やお父さんが将来取得する年金などは、信託財産ではないので、民法のルールに従って承継されることになります。

つまり、お父さん死亡後は、娘、娘死亡後は、一定の手続きを経て国庫に帰属することになります。

これはこれで、やむを得ないこととは思いますが、お父さんがこの財産についても、甥に承継させたいと考えている場合、どのような方法をとることができるでしょうか。


つづきます。

〜「信託の学校」のご案内〜

只今、鋭意準備中です!




スポンサーリンク

スポンサーリンク