大阪の司法書士、岡根が担当させて頂きます。
本日は、信託財産の範囲に関するお話の続きです。
前回までの記事はこちらです。
受託者が得た財産(その1)
受託者が得た財産(その1)
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前回は、信託財産に対する遺贈によって、委託者死亡時の財産を信託財産に注ぎ込む方法のお話をしました。
それでは、具体的に、どのような内容の遺言書を作成すればよいのかを見てみましょう。
一例をあげます。
「令和◯年◯月◯日大阪法務局所属公証人◯◯◯◯作成の不動産及び金銭管理処分信託契約(以下「本信託」という)における受託者B(住所:*****)に対し、本信託の信託財産に属する財産として遺贈する」
さて、どうでしょう?
この条項だけで、十分でしょうか?
受託者Bに任務終了事由が生じた場合のことが想定できておらず、不都合が生じますね。
遺言の効力発生時に、Bが死亡していたり、Bが受託者を辞任していると、信託財産に注ぎ込むことができなくなくなってしまいます。
したがって、信託契約書の条項に合わせて、後任の受託者に対する予備的遺贈に関する条項を設ける等の手当てが必要になると思います。
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