おはようございます。
大阪の司法書士、岡根が担当させて頂きます。
本日は、信託財産の範囲に関するお話です。
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受託者が信託財産に属する不動産を賃貸して得た賃料収入は、信託財産に属するものとなります。
受託者が信託財産に属する不動産を売却して得た売却代金は、信託財産に属するものとなります。
このように、当初の信託財産から生じた資産や、形を変えた資産については、全て信託財産に属するものになります。
さて、今回から何回かに分けて、この点を少し掘り下げてみたいと思います。
信託法16条は、「信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産」は、信託財産に属するものと定めています。
立法担当者は、この受託者が得た財産には、「信託財産に対する贈与によって受託者が無償で取得した財産」や「受託者が信託財産を引当てとして借り入れた金銭等」も含まれると解説しています。
さらっと読み流してしまいそうな解説ですが、信託財産に対する贈与によって受託者が無償で取得した財産も含まれるという点は、実務においても、注目すべきところだと思っています。
事例を通じて考えてみたいと思います。
つづきます。
先日、谷口さんからご紹介がありましたが、現在、「信託の学校」の開校に向けて、準備を進めています。
順次、ご案内させて頂きたいと思います。
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