2020年9月1日火曜日

信託の終了 その9



おはようございます。


本日の担当は、鳥取の司法書士の谷口毅です。

信託の終了の続き、その9です。

前回の記事はこちらです。
信託の終了        

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これまでのまとめです。

遺言の場合、関係者全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割は許容されます。

信託では、「委託者兼受益者Aの死亡により信託が終了する。帰属権利者はBとする。」と定めた場合、Aの死亡後に関係者全員の合意があったとしても、これを変更することは困難が伴います。

しかし、Aの死亡により信託を終了させるのではなく、信託を継続したまま、次の受益者をBと定めることはできます。

そして、A死亡後に、関係者全員の合意によって、B以外の人に受益権を承継させたい、と考えた場合、Bは受益権を遡及的に放棄することができます。

Bが受益権を遡及的に放棄した場合、誰が受益者になるのかは、信託を設定した委託者の意思によって定まります。

従って、「Bが受益権を放棄した場合には、受益権は、相続によって承継される。」との定めは可能であると考えられます(私見)。

このような工夫によって、委託者兼受益者の死亡後に、関係者全員の合意により、当初の信託契約で定めた人とは別の人に財産を帰属させることが可能であると考えられます。ただし、これは、あくまで私見です。

これからの実務の深化が待たれるところです。

さて、190記事目を迎えた本ブログ・メルマガですが、ここで、いったんお休みとさせていただき、信託の学校の開校準備に力を注いでいこうと思います。

今まで読んでいただいた皆様に、深くお礼を申し上げます。信託の学校の開校プレセミナーを10月1日19時から、Zoomで行います。

定員は20名程度とさせていただいており、残席が少なくなってきました。
ご興味のある方は、ぜひ、お申込みください。

これからも、民事信託の実務の深化ため、「信託の学校」にて、様々な情報を発信させていただきます。

引き続きの応援をよろしくお願いします。



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