2020年4月7日火曜日

信託目録の受託者に関する変更登記 その4

おはようございます。

本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。


本日は、「信託目録の受託者に関する変更登記」のお話のその4、最終回です。

前回の記事はこちらです。



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改正後の新信託法では、受託者の任務終了事由について見直しがなされて、旧信託法において受託者の任務終了事由として掲げられていた「法人の解散」が「法人の合併以外の解散」と改められました。


つまり、新信託法では、受託者である法人が合併により解散した場合については、信託行為に別段の定めがない限り、受託者の任務終了事由とはならず、合併後に存続する法人又は合併により設立する法人がその任務を引継ぐこととされました(新信託法第56条2項、3項)。

そこで、甲区(所有権に関する事項欄)について申請する「旧受託者から新受託者への所有権移転登記」は、不動産登記法第101条の規定による受託者の任務終了に基づく権利の移転の登記としてではなく、不動産登記法第63条2項の法人の合併による権利の移転の登記として整理されました。


ですので、クイズの「2.受託者が合併した。」場合は、登記官が職権で登記をする根拠となる不動産登記法第101条から外れてしまったということになります。

信託法改正直後は、受託者が合併した際も、従前と同様、信託目録の受託者の変更登記が職権でなされたこともあったようです。

現在は、職権で変更登記がされることはありませんので、注意してくださいね。

今日はこのへんで。


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