おはようございます。
本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。
前回、「信託目録の受託者に関する変更登記」というテーマでお話をしました。
今回は、前回のお話に関連して、「新受託者による権利義務の承継」についてお話をしたいと思います。
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受託者に変更が生じるのは前受託者の任務が終了するからですが、信託法は、受託者の任務の終了事由を以下のように規定しています。
受託者の任務が終了しても信託は終了しませんので、新受託者が前受託者から信託に関する権利義務を引き継ぎ、新受託者が受託者として任務を開始することになります。
受託者の任務の終了事由(信託法第56条1項)
1 受託者である個人の死亡
2 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
3 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと。
4 受託者がある法人が合併以外の理由により解散したこと。
5 受託者の辞任
6 受託者の解任
7 信託行為において定めた事由
1 受託者である個人の死亡
2 受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
3 受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたこと。
4 受託者がある法人が合併以外の理由により解散したこと。
5 受託者の辞任
6 受託者の解任
7 信託行為において定めた事由
いきなりですが、ここで、クイズです!
受託者に任務終了事由が発生して、新受託者が就任しました。
新受託者は、前受託者の任務が終了したときに、その時に存する信託に関する権利義務を前受託者から承継したものとみなされます。
ただし、上記の終了事由のうち1つだけ、新受託者が権利義務を承継したものとみなされる時期が、新受託者の就任した時だとされているものがあります。
さて、それは1~7のどの終了事由でしょう?参考条文は、信託法第75条1項と2項です。
答えは次回!
前受託者の任務終了後の権限を、任務終了事由ごとに比較しながら、「新受託者による権利義務の承継」について数回にわけてお話ししてみたいと思います。
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