2019年11月1日金曜日

信託財産に属する金銭で不動産を購入した時の登記  その3

おはようございます。

本日は、東京の司法書士の池田弘子が担当しますね。

メルマガ登録は、下記からお願いします。
https://w.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=2834444jimusho&task=regist


さて、信託財産に属する金銭で不動産を購入した時の、登記申請書のひな形は、前回、例を示しました。
前回の記事は、こちらです。
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_4.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_15.html






ポイントは、登記の目的が「信託」ではなく「信託財産の処分による信託」となることでしたね。


さて、できあがる登記記録を見てみましょう。

信託を開始して委託者から受託者に所有権を移転する場合と、信託継続中に、信託財産に属する金銭で不動産を買った場合とでは、できあがる登記記録が違います。

2つを比べてみてみましょう。


~登記記録の甲区の記録例~

1.委託者から受託者への所有権移転の登記と同時に信託をする場合

 (登記の目的)  (権利者のその他の事項)
  所有権移転    原 因 令和 年 月 日 信託
           受託者 東京都港区甲町1番地1
               A
  信託       信託目録第   号


2.信託財産に属する金銭で、受託者Aが不動産を購入した場合

 (登記の目的)  (権利者のその他の事項)
  所有権移転    原 因 令和 年 月 日 売買
           所有者 東京都港区甲町1番地1
               A
  信託財産の処分  信託目録第   号
  による信託                  

1ではAは「受託者」、2では「所有者」と肩書が違いますね。

どうしてこのように書き分けるんでしょう?????


登記記録の記録例を色々とみていると、

(1)受託者が委託者から直接所有権の移転を受けるケース

(2)受託者が変更する場合に、旧受託者から新受託者へ所有権を移転するケース

は「受託者」となっています。

そして、それ以外は「所有者」と記載されています。

同じ、受託者としての所有権なのに、肩書が変わってくるのは、おもしろいですね。



しかも、Aが「受託者」と記載されるケースって、Aに不動産取得税が課税されないケースと一致しています(^^)。


「民事信託と不動産取得税」については、谷口さんが過去に記事を書かれています。

その時の記事はこちらです。

http://www.tsubasa-trust.net/2017/07/blog-post.html


それでは、今日はこのへんで。

スポンサーリンク

スポンサーリンク