本日は、東京の司法書士の池田弘子が担当しますね。
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さて、信託財産に属する金銭で不動産を購入した時の、登記申請書のひな形は、前回、例を示しました。
前回の記事は、こちらです。
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_4.html
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_15.html
ポイントは、登記の目的が「信託」ではなく「信託財産の処分による信託」となることでしたね。
さて、できあがる登記記録を見てみましょう。
信託を開始して委託者から受託者に所有権を移転する場合と、信託継続中に、信託財産に属する金銭で不動産を買った場合とでは、できあがる登記記録が違います。
2つを比べてみてみましょう。
~登記記録の甲区の記録例~
1.委託者から受託者への所有権移転の登記と同時に信託をする場合
(登記の目的) (権利者のその他の事項)
所有権移転 原 因 令和 年 月 日 信託
受託者 東京都港区甲町1番地1
A
信託 信託目録第 号
2.信託財産に属する金銭で、受託者Aが不動産を購入した場合
(登記の目的) (権利者のその他の事項)
所有権移転 原 因 令和 年 月 日 売買
所有者 東京都港区甲町1番地1
A
信託財産の処分 信託目録第 号
による信託
1ではAは「受託者」、2では「所有者」と肩書が違いますね。
どうしてこのように書き分けるんでしょう?????
登記記録の記録例を色々とみていると、
(1)受託者が委託者から直接所有権の移転を受けるケース
(2)受託者が変更する場合に、旧受託者から新受託者へ所有権を移転するケース
は「受託者」となっています。
そして、それ以外は「所有者」と記載されています。
同じ、受託者としての所有権なのに、肩書が変わってくるのは、おもしろいですね。
しかも、Aが「受託者」と記載されるケースって、Aに不動産取得税が課税されないケースと一致しています(^^)。
「民事信託と不動産取得税」については、谷口さんが過去に記事を書かれています。
その時の記事はこちらです。
http://www.tsubasa-trust.net/2017/07/blog-post.html
それでは、今日はこのへんで。
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