2019年11月15日金曜日

信託目録と信託原簿

本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

今日は、旧不動産登記法の時代の、昔話です。

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先日、お客様から、久しぶりに「信託原簿」って何ですか? 「信託目録」のこと?

どうやったら取得できますか?というお問い合わせをいただきました。

「信託原簿」か・・・・、懐かしい~。



なので、今日は「信託原簿」について、少し書いてみたいと思います。

「信託原簿」とは、信託登記の際に、申請人が申請書に添付した信託の中身を表示している書面で、現在の「信託目録」にあたるものです。

記載されている内容も、「信託目録」とほぼ同じで、旧不動産登記法の時代は、「信託原簿」と言われていました。

「信託原簿」は、「信託原簿用紙」というB4を二つ折りにした書面でした。しかも、縦書き・・・。



司法書士が作成するのですが、表紙の部分に、委託者と受託者だけでなく、作成した司法書士の事務所と氏名を記載して、印鑑も押印していました。

実際には縦書きですが、↓のようなイメージです。

信託原簿
   委託者    東京都**区**町一丁目弐番参号
         甲野太郎
  受託者    福岡県**区**町五丁目六番七号
         乙野次郎
  右双方代理人 東京都港区**町一丁目参番参号
         司法書士 池田弘子 ㊞


登記官は、まず、申請書に添付された「信託原簿」の内容を審査

→審査した「信託原簿」に受付年月日、受付番号、信託目録番号を記載する等の所要の処理を行う。

→「信託原簿」を信託原簿つづり込み帳につづり込む、

という手続を行っていました。

信託登記を申請した司法書士の住所と名前が分かるなんて、驚きですよね^^。



少し前までは、お客様から、「***の案件、先生が登記したでしょ。」って言わたりしていました。

悪いことをしたわけでもないのに、意味もなくドキッとしたりして・・・。



平成17年の不動産登記法改正後は、「信託原簿」は、「信託目録」として法務局で管理されることになりました。

平成23年に、全ての登記所において「信託目録」は電子化されましたが、電子化されたものより前の内容を確認したいときは、閉鎖謄本と同じように、直接、管轄の登記所の窓口に行くか、郵送で取得するしか方法がありません。

ちなみに、保存期間は、信託の登記の抹消をした日から20年間です。

今はあまりに便利になりすぎて、信託目録付の登記情報もインターネットで閲覧出来てきてしまうの
で、「信託原簿」の時代のアナログさが懐かしい気さえします。



今日は、このへんで。

登記昔話でした!


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