2019年10月15日火曜日

信託財産に属する金銭で不動産を購入した時の登記 その2

本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

本日は、前回の続き、「信託財産に属する金銭で、受託者が不動産を購入した場合の登記」の2回目です。

前回の記事は、こちらです。
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_4.html

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まずは、前回の復習です。

前回は、受託者が信託財産に属する金銭で購入した不動産は、信託財産に属する不動産となって、その所有権は受託者が取得するということを確認しました。

その根拠は、信託法第16条1号でしたね。


信託財産に属する金銭で、受託者AがBから不動産を購入した場合の登記

具体的な登記の申請書は、以下のとおりです。

  登記の目的  所有権移転及び信託財産の処分による信託
  原   因  令和  年  月  日 売買
  権 利 者  東京都港区甲町1番地1
(信託登記申請人)A
  義 務 者  東京都渋谷区乙町1番地1
         B
  添付情報   登記原因証明情報  登記識別情報 
         印鑑証明書  信託目録に記録すべき情報
         住所証明情報 代理権限証書
  課税価格   金   円
  登録免許税  金   円
         (内訳) 移転分 金  円
              信託分 金  円

「移転分」の税率は、通常の売買と同じで1000分の20。
 *ただし、土地については、令和3年3月31日までは1000分の15。

「信託分」の税率は1000分の4。
 *ただし、土地については、令和3年3月31日までは1000分の3。

ポイントは、登記の目的が「信託」ではなく「信託財産の処分による信託」となること。

そして、出来上がる登記記録の内容にも違いがあります。


できあがる登記記録の違いは、次回、ご説明しますね。

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