本日は、前回の続き、「信託財産に属する金銭で、受託者が不動産を購入した場合の登記」の2回目です。
前回の記事は、こちらです。
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post_4.html
メルマガ登録は、下記からお願いします。
https://w.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=2834444jimusho&task=regist
まずは、前回の復習です。
前回は、受託者が信託財産に属する金銭で購入した不動産は、信託財産に属する不動産となって、その所有権は受託者が取得するということを確認しました。
その根拠は、信託法第16条1号でしたね。
信託財産に属する金銭で、受託者AがBから不動産を購入した場合の登記
具体的な登記の申請書は、以下のとおりです。
登記の目的 所有権移転及び信託財産の処分による信託
原 因 令和 年 月 日 売買
権 利 者 東京都港区甲町1番地1
(信託登記申請人)A
義 務 者 東京都渋谷区乙町1番地1
B
添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報
印鑑証明書 信託目録に記録すべき情報
住所証明情報 代理権限証書
課税価格 金 円
登録免許税 金 円
(内訳) 移転分 金 円
信託分 金 円
「移転分」の税率は、通常の売買と同じで1000分の20。
*ただし、土地については、令和3年3月31日までは1000分の15。
「信託分」の税率は1000分の4。
*ただし、土地については、令和3年3月31日までは1000分の3。
ポイントは、登記の目的が「信託」ではなく「信託財産の処分による信託」となること。
そして、出来上がる登記記録の内容にも違いがあります。
できあがる登記記録の違いは、次回、ご説明しますね。
スポンサーリンク