2019年10月4日金曜日

信託財産に属する金銭で不動産を購入した時の登記

本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

今回は、「信託財産に属する金銭で、受託者が不動産を購入した場合の登記」について、2回にわたって考えてみたいと思います。

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1回目の本日は、簡単なクイズから・・・。


信託財産に属する金銭で不動産を購入する権限を与えられている受託者が、信託契約の規定に従って甲不動産を購入しました。

この場合、受託者が購入した甲不動産の所有権は誰が取得するのでしょうか?
受益者?
受託者?



答えは、受託者ですよね。


根拠は、信託法第16条1号です。

信託法第16条1号は、以下のように規定しています。
信託契約(信託行為)において信託財産に属するべきものとして定められた財産の他、信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産も信託財産に属する財産となる。

具体的には、以下のようなものが信託財産に属する財産となります。
 管理:賃料収入、預貯金の利息
 処分:売却代金、売買・交換等で得た不動産
 滅失、毀損:火災保険金、不法行為に基づく損害賠償金
 その他の事由:土地収用補償金

このように、信託財産の管理や処分によって、個々の信託財産に属する財産の形が変わっても、変更後の内容で信託財産が構成されることになります。

したがって、受託者が信託財産に属する金銭で甲不動産を購入した場合には、甲不動産の所有権は受託者が取得することになります。

受益者が甲不動産の所有権を取得するわけではありませんので、この点、混乱をしないように整理が必要ですね。

では、登記はどのようになるのでしょう?

今日はこのへんで。

次は、本日の続き、信託財産に属することになった甲不動産の登記について、具体的に考えてみたいと思います。
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