2020年1月17日金曜日

分筆の登記と信託目録 その1


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本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。



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先日、信託設定後に分筆された土地登記情報を見る機会がありました。

今回は、「分筆の登記と信託目録」について書いてみたいと思います。
 

本題に入る前に・・・・・、

先に、信託が設定されている土地の分筆の可否について簡単に整理しておきましょう。

信託が設定されている土地を合筆する場合は、

・合筆する土地が接続していること、
・地目及び地番区域が相互に異ならないこと、
・信託の登記の登記事項が同一であること、

などの法律上の制限が課されますが、信託が設定されている土地の分筆については、合筆の登記のような制限はありません。

(合筆の登記の制限については、不動産登記法第41条と不動産登記規則第105条第3号に規定されています。詳しくは、条文を見て確認してくださいね。)

つまり、信託の登記がされている土地について、分筆の登記ができるか否かは、信託契約等の信託行為の内容しだいということになります。

分筆の登記は処分行為にあたるので、

・受託者に処分権限があるか、少なくとも当該土地の処分を禁止する規定がない。
・当該土地を分筆することが信託の目的に反しない。
・信託目録の内容からも、分筆の登記をすることが受託者の権限内の行為であると判断できる。

のいずれも満たしていれば、まずは、分筆の登記は可能であると考えて問題なさそうですよね。

では、信託の登記がされた甲土地が甲土地と乙土地に分筆された場合、甲土地と乙土地の信託目録はどうなるのか・・・?
 

続きは、次回!

不動産登記法第97条3項、不動産登記規則176条、不動産登記規則102条1項、不動産登記準則115条が参考条文です。

興味のある方は、見ておいてくださいね。

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