2018年12月23日日曜日

東京地裁平成30年9月12日判決要旨(6)

被告は、公序良俗違反という主張に対して、下記のように反論をしています。

・墓や仏壇を護っていくという観点からも重要な土地の一体的、保有、管理を実現し、将来の世代への不動産の承継を可能なものにすることができる
・相続対策の観点から一体的な不動産管理を実現できる
・管理者として最も適任な被告が受託者として選任されたものである
・受益者連続型信託は、信託法が正面から認めたものであり、公序良俗に反しない



それに対して、裁判所は

・土地の一体的な管理は、信託でなくても遺贈でも可能である
・信託法上、受益者連続型信託が認められるにしても、民法上の遺留分減殺請求権の行使を妨げる内容が許されるものではない
・相続税支払いのために不動産の処分を図る目的であったとしても、売却の予定されていない不動産を対象とすることを正当化する理由にはならない

ということで、被告の主張を排斥しています。

う~ん、やっぱり、何度読んでも、この部分は納得できないんですよね…
まず、遺贈だったらいいけれども信託だったらダメだ、と言っているわけでして、その理由がよく分からない。
受託者が実際に、自宅の草刈りをしたり、仏壇の世話をしたりしているにも関わらず、そのような不動産を対象とすることは、遺留分減殺請求の妨害と解されるようです。
収益不動産と、収益を生まない不動産を一体的に管理するための信託、というのは、十分に正当なものだと思ってしまうんですけどね…

この判決に従うと、
収益不動産を対象にした場合には公序良俗違反ではないが、自宅を対象にすると公序良俗違反。
収益を生まない不動産を遺贈してもいいけれども、信託すると公序良俗違反。
墓や仏壇を護っていく、という信託目的があっても、遺留分権者がいる場合には収益を分配しなければ公序良俗違反。
無価値な財産や無償貸与している財産を信託すると公序良俗違反。

う~ん、委託者が信託をした意思が遺留分減殺請求を妨げるためである、という推認も強引に過ぎますし、収益を産むか産まないかだけで、ここまで結論に大きな差をつけてしまうのも…

公序良俗って、こんなに軽いノリで使える言葉なんだなぁ…と思ってしまいました。
控訴審に係属している最中のようですが、もうちょっと充実した理由付けで判決を書いてほしいなぁ、と思います。

控訴審の裁判官も、初めて民事信託に触れて大慌てになっているかもしれませんが…

あとは遺留分減殺請求における財産の評価をどうするか、そこからどうやって減殺率を計算するのか、という争点もあるのですが、それは本ブログでは脇に置くとして、この判決についての解説はおしまいにします。
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