2019年1月7日月曜日

配偶者居住権と信託

働いて働いて、1日も休まないまま正月が終わりました。
後見の裁判所報告4件、リーガルサポート報告14件、事業者破産、小規模個人再生、民事信託2件、相続登記2件、株式会社設立2件と周辺の契約関係の整理、役員変更登記、法務局からの長期所有者不明土地の調査、事務所の経理処理、年賀状…など、目先のやらなければいけないことに忙殺されていました。
ちょっとめどがついたので、ようやくほっとしているところ。
懸案だった仕事にようやく取り掛かれます。




改正民法により、配偶者居住権の規定が創設されます。
とある大物司法書士からの突然の電話で、「配偶者居住権と信託について何か雑誌に書いてね」と頼まれて、軽いノリでOKしてしまったのです。
そしたら、並んでいる執筆者が、立法担当者とか学者とかで、慌てております。

さて、配偶者居住権の使い方のひとつとして、実は、立法段階から、高齢の再婚同士のカップルのことが挙げられているのですね。
お互いに子供がいて再婚する。
自分の死後も、配偶者に居住してもらいたいけれども、配偶者の死後は、配偶者の子供ではなく自分の子に自宅を相続させたい。
そうすると、配偶者に自宅を相続させるわけにはいかない。
このような場合に、配偶者居住権を配偶者に与え、建物所有権は自分の子に与える、ということにより、民法上不可能とされている後継ぎ遺贈と類似した効果を産むことができます。

これって、民事信託の教科書に出てくる典型的なケースでもありますよね。
自分の生存中は自分が受益者。
自分の死後は配偶者が受益者。
配偶者の死後は自分の子が受益者。
このような受益者連続型信託とそっくりです。
配偶者居住権と民事信託、似た場面で活用できるわけです。

じゃあ、どう違うの?どう使い分けるの?ってところが問題になるわけですね。
それを今、のんびりお布団の中で考えているところです。
頑張ります。

当事務所では、一般の方からの相談のみならず、専門職との共同受任、有料相談、契約書チェック、研修会講師などもお受けしております。

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