2017年9月25日月曜日

信託の目的1

司法書士の谷口毅です。
昨日、ジムで20キロほど走りまして、今日は軽い筋肉痛の中、被後見人さんの入院している病院や、生活保護の担当課などを回ってきました。
よく、生活保護の受給者をバッシングする心無い言説を見聞きしますが、実際に現場に身をおくと、セーフティネットとしての生活保護の重要さを痛感します。


さて、今日は信託の目的について。
信託契約書を作成する場合には、信託の目的を必ず定めなければなりません。
なぜ、信託の目的が必要なのか?と問えば、それは信託法2条に書かれていますね。

信託法2条には、「信託」という言葉の定義が書かれています。
「信託とは(中略)特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう」

つまり、「信託」という言葉の定義は、
①一定の目的の達成ために
②特定の者(受託者)に対して
③財産の管理処分をさせること
であると書かれているのです。


そうすると、上記の信託という言葉の定義の①から分かるとおり、目的を定めることは必須の要件であります。
目的が存在しないものは、信託ではない!ということができ、そのようなものは信託として無効であると考えられます。

従いまして、信託契約書を作成する場合は、大体、第1条とか第2条とか、トップに信託の目的を書くことが多いわけです。
そして、信託の目的とは、単なる抽象的なお題目ではなく、成立後の信託を規律する一つの重要なファクターとなっていきます。
続きは、そのうち書いていきますね。

それでは今日はこの辺で。

当事務所では、一般の方のみならず、専門職からの有料相談や共同受任、契約書チェック、研修会の講師なども引き受けております。

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