2017年9月18日月曜日

受益者指定権等2 受益者指定権等の使い方

司法書士の谷口毅です。
今日は、ゆっくりピアノを弾いたり、事務所で積み残した仕事をしたり。
無謀にも、ショパンのバラード4番の練習を開始してしまいました…
1番も2番も3番も中途半端なのに、大丈夫か…と思いつつ…

さて、本日は受益者指定権等についての続き。




前回の記事では、
受益者が定まっていない時に受益者を指定する権利(受益者指定権)
受益者が定まっている時に受益者を変更する権利(受益者変更権)
この2つをまとめて、受益者指定権等と言うのだと書きました。

では、何のために、このような受益者指定権等が必要なのでしょうか?
よく言われるのは、民法と異なる財産の承継をするためだ、ということです。

例えば、会社の経営者の方が、自益信託で自社の株式を信託します。
自分が死んだ後は、後継者に受益権を渡したいのですが、後継者が確実に会社を継いでくれるかどうかは分かりません。
従って、状況を見ながら、受益者変更権を行使して、確実に会社を継いでくれることになった人に受益権を渡す、ということが考えられます。

他にも、当初は自益信託で金銭を信託しておき、もしも孫が生まれて教育費用が必要になったときなど、状況に応じて受益者変更権を行使して、教育資金の援助をする、などということが考えられます。

このように、後々の状況変化に応じて、受益者を変更することができたら便利ですね。

ただ、ここで気をつけなければならないのは、受益者指定権等は、あくまで、信託の目的を達成するために与えられている権利であるということです。
当初の例でいえば、会社の後継者への承継という信託の目的。
2番目の例でいえば、まだ未出生の将来の孫への教育資金の援助という信託の目的。

このように、信託の目的を達成するために与えられている権利であると解されますから、信託の目的と関係なく、恣意的に受益者を変更して、受益者に損害を与えることは許されないと考えられます。

まぁ、この辺は信託法の条文そのものには書いていないので、あくまで解釈論ではありますが…

受益者指定権等については、まだまだ書くべきことはありますが、今日はこの辺で。

当事務所では、契約書のチェックや共同受任、有料相談、研修会の講師などもお受けしております。

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