台風は、まだ静か。現在、自宅でのんびりと、排水溝に汚れ分解の強力洗剤をたらしてみたりしています。
さて、今日のテーマは、信託法89条の受益者指定権等です。
まずは、信託法89条1項を見てみます。
受益者を指定し、又はこれを変更する権利(以下この条において「受益者指定権等」という。)を有する者の定めのある信託においては、受益者指定権等は、受託者に対する意思表示によって行使する。
この条文には、「受益者を指定し」「又はこれを変更する権利」とあります。
つまり、「受益者を指定する権利(受益者指定権)」と「受益者を変更する権利(受益者変更権)」の2つをまとめて、「受益者指定権等」と呼ぶのですね。
「受益者指定権」とは、受益者が誰なのか決まっていない時に、受益者を決める権利。
「受益者変更権」とは、すでに決まっている受益者を変更してしまう権利。
両方まとめて「受益者指定権等」と呼ぶわけです。
考えてみれば、これは非常に強力な権利でして、Aさんに受益者変更権を与えた場合、Aさんの鶴の一声によって、今まで受益者だった人の権利を剥奪して、別の人に受益権を与えることが可能であるわけです。
柔軟な使い方を考えれば、大変面白いことが実現する一方、濫用のおそれも高いわけですから、十分に注意をしなければなりません。
具体的な受益者指定権等の使い方は、また、ゆっくりと書いていこうと思います。
それでは今日は、この辺で。
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