2019年10月11日金曜日

東京地裁平成30年10月23日判決 その2


鳥取の司法書士の谷口毅です。


民事信託実務講座、本日は東京地裁判決シリーズの続きです。

それでは、東京地裁平成30年10月23日の事実関係に踏み込んでみましょう。

前回の記事は、こちらですね。
http://www.tsubasa-trust.net/2019/10/blog-post.html

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委託者兼受益者(原告)父
受託者(被告)二男


父親は、80歳を過ぎた高齢者のようですが、まったく、判断能力に衰えは見られないようです。

たくさんの収益不動産を持っており、事業意欲は旺盛で、今までに何度も信用金庫から融資を受けています。

その際には、不動産を担保に提供し、二男が連帯保証人になってきました。

どうやら、これからも新築計画を推進するため、まだまだ借入を行う予定です。

二男は、今後の新築計画にも連帯保証人になってくれることを約しました。



さて、平成28年夏、二男は、とある士業の事務所を訪れ、信託の相談をしました。

その事務所では、「家族信託等説明書」や、「家族信託提案書」などを用いて、信託の相談を受けたようです。

しかし、費用が285万円かかると説明され、その方にこれ以上相談することを断念しました。

そこで、自分で手続をしようと考えたのです。


二男は、自分で公証役場を訪れて、信託契約書のひな形をもらいました。

そして、以前に行った士業の事務所からもらった「家族信託等提案書」などを、コンビニのイートインスペースで父親に示し、信託の説明を行いました。


続きます。
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