鳥取の司法書士の谷口毅です。
民事信託実務講座、本日は東京地裁判決シリーズの続きです。
それでは、東京地裁平成30年10月23日の事実関係に踏み込ん でみましょう。
前回の記事は、こちらですね。
http://www.tsubasa-trust.net/2 019/10/blog-post.html
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https://w.bme.jp/bm/p/f/tf.php?id=2834444jimusho&task=regist
委託者兼受益者(原告)父
受託者(被告)二男
父親は、80歳を過ぎた高齢者のようですが、まったく、判断能力 に衰えは見られないようです。
たくさんの収益不動産を持っており、事業意欲は旺盛で、今までに 何度も信用金庫から融資を受けています。
その際には、不動産を担保に提供し、二男が連帯保証人になってき ました。
どうやら、これからも新築計画を推進するため、まだまだ借入を行 う予定です。
二男は、今後の新築計画にも連帯保証人になってくれることを約し ました。
さて、平成28年夏、二男は、とある士業の事務所を訪れ、信託の 相談をしました。
その事務所では、「家族信託等説明書」や、「家族信託提案書」な どを用いて、信託の相談を受けたようです。
しかし、費用が285万円かかると説明され、その方にこれ以上相 談することを断念しました。
そこで、自分で手続をしようと考えたのです。
二男は、自分で公証役場を訪れて、信託契約書のひな形をもらいま した。
そして、以前に行った士業の事務所からもらった「家族信託等提案 書」などを、コンビニのイートインスペースで父親に示し、信託の 説明を行いました。
続きます。
民事信託実務講座、本日は東京地裁判決シリーズの続きです。
それでは、東京地裁平成30年10月23日の事実関係に踏み込ん
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委託者兼受益者(原告)父
受託者(被告)二男
父親は、80歳を過ぎた高齢者のようですが、まったく、判断能力
たくさんの収益不動産を持っており、事業意欲は旺盛で、今までに
その際には、不動産を担保に提供し、二男が連帯保証人になってき
どうやら、これからも新築計画を推進するため、まだまだ借入を行
二男は、今後の新築計画にも連帯保証人になってくれることを約し
さて、平成28年夏、二男は、とある士業の事務所を訪れ、信託の
その事務所では、「家族信託等説明書」や、「家族信託提案書」な
しかし、費用が285万円かかると説明され、その方にこれ以上相
そこで、自分で手続をしようと考えたのです。
二男は、自分で公証役場を訪れて、信託契約書のひな形をもらいま
そして、以前に行った士業の事務所からもらった「家族信託等提案
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