2019年10月25日金曜日

信託の変更 その4

おはようございます。

本日は、大阪の司法書士の、岡根昇が担当します。

信託の変更4回目です。

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さて、信託の変更に関しては、信託法の規定が、非常に様々なパターンを準備している、ということが今までの記事でした。

1.委託者・受託者・受益者の三者の合意(原則)

2.受託者と受益者の合意(信託の目的に反しないことが明らかであるとき)

3.受託者の単独の意思表示(信託の目的に反しないこと、受益者の利益に適合することが明らかであるとき)


という3つを、今まで見ましたね。

本日は、あと2つのパターンを見てみましょう。


4.委託者・受益者の合意(受託者が関与しないパターン)

「受託者の利益を害しないことが明らかであるとき」は、委託者と受益者がその合意内容を受託者に伝えることで変更できるとされています。

「受託者の利益を害しないことが明らかである」ので、受託者の利益に配慮する必要がありません。

この場合、委託者と受益者の受託者に対する意思表示だけで変更してもよいでしょう、というものです。



5.受益者の単独の意思表示(委託者も受託者も関与しないパターン)

『「信託の目的に反しないこと」及び「受託者の利益を害しないこと」が明らかである』ときは、受益者の受託者に対する意思表示だけで変更できるとされています。

「信託の目的に反しないことが明らかである」ので、委託者の利益に配慮する必要はありません。また、「受託者の利益を害しないことが明らかである」ので受託者の利益にも配慮する必要がありません。この場合、受益者の受託者に対する意思表示だけで変更してもよいでしょう、というものです。


ただ、受託者は、委託者に対して、遅滞なく、変更した内容を知らせないといけないことになっています。


さて、上記5パターンを見てみました。

信託の変更は、意外と条文が複雑で、奥が深いものです。

次回も、信託の変更について、書かせていただきますね。

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